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紙保存禁止は偽情報?『改正電子帳簿保存法令和4年1月1日』から施行を中小企業情シスが調べてみた

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日本中の企業を大混乱に至らしめた上で、
結局『今まで通り紙で保存したきゃしていいよ。』となった2022年1月1日施行の改正電子帳簿保存法。

いや〜、ブログ主も酷い目にあいましたよ。

というわけで、今回は2022年1月施行の改正電子帳簿保存法についてまとめていきます。

なお、法解釈の余地があるので、本まとめは正しい内容とは限りません。
また、ブログ主は経理専門の担当者ではなく基本的に情シスですので、その程度の知識の持ち主という事を前提として記事をお読みください。

そもそも結論から書きますと、
この法律、特に気にしなくて大丈夫だと思います。

改正電子帳簿保存法って、どんな法律?

社外に出す金額が含まれた会社の書類で
『電子の場合はルールに基づいて全部保存したきゃだめだよ』
って云う法律。

例えば今までPDFでもらっていた見積書、請求書、契約書は紙に印刷すればokってなっていたけど、
施行される2022年1月からは紙だと法人税や所得税の書類としては認めないよとされていた(法解釈の余地あり)

罰則は?

2021年11月11日までは違反したら
青色申告取り消し
重加算税10%
などがあった。

対象となる書類は?

下記で電子化されたもの
見積書(相見積もりで無効に使われなくなったもの含む)
注文書
注文書請書
請求書
領収書
契約書
納品書
金額が記載されたメール
立替精算での個人のクレジットカードの明細
EDI取引
ペーパーレスのFAX
など、金額記載されたもの全て
但し、先に電子で受け取ったとしても後から本紙として紙で受け取れば対象外

保存ルールは?

ルール上は4つの選択肢があるのだが、実質選べるのは3種類で要約すると下記のような感じ。
1.電子書類にタイムスタンプを押す。
2.改変できない専用システムの導入。
3.電子帳簿保存法用の社内規定の作成と電子書類を即座にダウンロード出来る環境の構築(要するにファイルサーバーにまとめておけということ)し中にあるファイルのタイトルを日時・取引先・金額にして、エクセル的な台帳でまとめる。

ルールは、どれを選ぶ?

金がかからないのは3番。
但し、編集が面倒。

台帳管理の編集が一人になると、その担当者の負担が半端ない、、、

3番でも富士ゼロックス(現 富士フィルムビジネスイノベーションジャパン)のdocuworks的なシステムを持っていると、工夫次第で複数人数での編集も出来なくはない。

1.2.はコストがかかる。

いずれにせよ事務処理負担は膨大なものになり企業規模によっては真面目にやると、人員増は必須。

法律の知名度の低さ

とにかく、とてつもなく影響がデカい法律なのにも関わらず、知名度が異様に低い。

ブログ主は10月末にyoutubeの動画を見ていたら知って
経理担当者に『やらなくていいの?』と問い合わせたら
始めて経理担当が法律の存在を知ったぐらいの知名度だった。

法解釈問題

この法律。
とにかく全てにおいて法解釈が〜となる曖昧なものなので、とにかくよくわからない。

その癖して、罰則が青色申告取り消しとか超重い物であった。

データの保存方法

法律上のデータを改変出来ないようにしなければならないなどのものがあったが、
実務的には定義があいまいで
メールに関しては文面をpdfに変換したものがありなのか?
拡張子emlで保管しなければならないのか?
など法解釈の余地があるので非常に難しい問題になる。

また一度、タイムスタンプを押した後にファイル名を修正するのはありなのか?なしなのか?などの問題もある(タイトルを変えたら改変に当たる可能性あり)

見積もかよ?問題

見積の保存に関しては、最終見積ではなく相見積もりなどの書類も保存義務がある。

電子でもらった見積りを電話で値下げ交渉して、最終的に口頭で値下げが決まった場合のルール制定とかは定めれらていないので、保存義務は不明。

個人のクレジットカードによる費用立替問題

本法律では個人のクレジットカードの明細も保存義務があるようだ。(法解釈の余地あり)

特に問題になるのが、出張旅費精算。

宿の予約や新幹線予約とかでクレジットカードは必須。

が、会社でクレジットカードを作成するというのは
どの会社も非常にハードルが高く、個人のクレジットカードを使用して予約をするのが多いだろう。

その明細もどうやら保管義務があるようで、
明細には個人が使用したクレカ情報も記載されているのでプライベートが丸見えになってしまうのである。

すべてが紙に戻る問題

真面目に議論となっているのが、電子での取り扱いをやめる問題。

結局この法律は全てを紙に戻せば対応しなくていい法律であるし、
ある意味、現実的には法律がそうしばっているのだから仕方ない……

また、ブログ主の会社はEDI取引に関しては、
時間的に対応できない場合は中間に紙ベースで対応してくれる商社をかませるか?という議論まで出ていた。





時間が足りない問題

時間的猶予もないので、社内ルールを一気に変える必要がある。

ブログ主が情報を得るのが遅かったのもあるが、
10月頃から話題になったのにも関わらず1月施行というのはシステムを入れるのに時間が足りない…

しかも予算を取っていないのでハードルは一気にあがる。

正直、今回の法律のスケールから考えてみれば、業務変更への規模は企業によっては本来は数年単位で切り替えるべき事案だ…

動きの遅い会社にとっては事実上対応不可能な法律であり、
個人的には税務署が税金を取るために、動きの遅い会社の青色申告を取り消してガッポリ儲けようというものなのかな?と感じていた。

で、義務なの?

義務である!

やらないと青色申告取り消しである。

と、2021年11月11日まではされていた。

が、11月12日に追加のQ&Aが公開されたのだが、その最後のページに
書面データで確認できれば青色申告が取り消されたり、金銭の支出がないものだと判断されるわけではないよ
と文言が追加された…
追加Q&A↓
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm

……じゃあ、結局やらなくていいってことじゃん!!!!

所感

上記の法律解釈については、
ぶっちゃけ、あっているかはわからない……

というよりも、世の中の誰も、これが正しいかはわからないのだ。

幾つかのベンダー企業に聞いてみたが、
どこも口をそろえて言うのは、『この法律、よくわからないから明言は出来ない…』ってこと。

ただ、義務だからとか言われて、
システム担当者としては、保存の仕組みを考えて、場合によってはシステム導入に踏み切らなければならない可能性を示唆されていた。

情シスであるブログ主も焦るし、ベンダー側もてんやわんや……

ブログ主の会社は対応のために大混乱に陥りながらも、かなり強引に社内統制を進めていた。

その上で、11月12日に国税庁が事実上のやらなくていい宣言……

これによって
ブログ主の会社は結論的には本法律に対応することはなくなったのだが、
社内的にかなり遺恨を残すものとなってしまったし、
詳細を知らない方々からは、アイツが適当の適当な考えで大迷惑をかけられた…と感じされてしまい信用を失う羽目になった……

ベンダーも、かなり話を強引に進めていた会社が多数だったのに梯子を外されたので
連絡をしてこなくなる会社も出てきた始末……

こんなことなら、マジで国税庁は最初から『努力義務』と明言してくれよ……

今回の一件で世の中で信用を失った人はどれだけいるのやら……

例えば、税務〇信という雑誌があるんだけど、
あれとか、思いっきりやらなければならないって煽っていた様にブログ主は感じましたが、
今回の一件で社内の上層部の一部からは、あの雑誌信用ならないとかいう話まで出てきましたよ……

いや、本質的には税務〇信じゃないくて、国税庁が悪いんだけどさ……

そこまで理解していない人が大半だから……

一部の優秀な税理士は早い段階で『やらなくていい』という見解を出していたけど、
その人たちも『本当にやらなくていいの?』って、かなり叩き上げられて苦労したんじゃないかな?

ホントに誰も得しない法律だったと思いますわ……

ブログ主も国税庁の方針転換という事を理解してくれなかった一部の社内上層部の方々によって
社内を混乱させた責任でボーナス減額は確実だし、
あまり国税庁の悪口は言いたくありませんが、今回ばかりは責任取ってくれないですかね?

免責事項

冒頭に記載しました通り、本記事は情シスであるブログ主が勝手に思ったことやわかったことをまとめているだけです。

情報が正しいとは限りません。

また、本情報をもとに何かあってもブログ主は一切の責任をおえませんので悪しからず……

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